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独立行政法人国民生活センター法
日本の法律 ウィキペディアから
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独立行政法人国民生活センター法(どくりつぎょうせいほうじんこくみんせいかつセンターほう、平成14年12月4日法律第123号)は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項に関する法律である。
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
法令番号は平成14年法律第123号、2002年(平成14年)12月4日に公布された。原則として消費者庁地方協力課が所管するが、センターに適用される独立行政法人評価制度についてのみ、総務省行政管理局企画調整課および管理官室の専管となる。
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構成
- 第一章 総則(第1条 - 第5条)
- 第二章 役員及び職員(第6条 - 第9条)
- 第三章 業務
- 第一節 業務の範囲(第10条)
- 第二節 重要消費者紛争解決手続
- 第一款 紛争解決委員会(第11条 - 第18条)
- 第二款 和解の仲介
- 第一目 手続(第19条 - 第26条)
- 第二目 和解仲介手続の利用に係る特例(第27条・第28条)
- 第三款 仲裁(第29条 - 第33条)
- 第四款 雑則(第34条 - 第39条)
- 第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務(第40条 - 第42条)
- 第四章 利益及び損失の処理の特例等(第43条)
- 第五章 雑則(第44条 - 第46条)
- 第六章 罰則(第47条 - 第49条)
- 附則
関連項目
外部リンク
- 独立行政法人国民生活センター法 - e-Gov法令検索
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則 - e-Gov法令検索
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