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生活安全条例
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生活安全条例(せいかつあんぜんじょうれい)とは、地方公共団体の治安維持に関する条例である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
地域住民に対する意識啓発、防犯ボランティアに対する助言等の支援を行い、住宅、道路・公園等、学校等に関する防犯指針を定めることなどを規定する。
刑法犯認知総数が1993年に180万1,150件と戦後最高を記録した[1]ことを背景に、1994年の警察法改正によって警察庁が生活安全局を設置し、「地域において犯罪、事故、災害の被害を未然に防止する活動-地域安全活動-をより強く推進」[1]する姿勢を強めたことが契機とされる[2]。条例の多くは、防犯協会が市町村に陳情したり、警察が都道府県や市町村に要請したりして制定されている[3]。
懸念
日本共産党は同条例の運用によっては警察が市民を監視し市民生活に介入するおそれがあるとして反対している [2][3]。
日本体育大学教授の憲法学者である清水雅彦は警察比例の原則を緩和するものとして生活安全条例を批判している [4] [5] 。
都道府県の条例
脚注
関連書籍
関連項目
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