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申請
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申請(しんせい)とは、一般に、官公庁などの処理機関に対して、自己の希望を申し立て、一定の許可等の効果を求めることをいう。しかしながら、法令に基づかないいわば見かけ上の申請ともいうべき申出もあり、この場合[1]実態は申請とは呼べない。[2]日本法上では、各法分野において多岐に用いられており、行政法上では、行政庁に対し許可・認可などを求めること。訴訟法上は、「申立て」と同じ意味で用いられる。
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申請は原則として申請の受理を行う機関に対して書面(申請書)にて行うが、電子申請・オンライン申請などが順次普及しており、書面の必要性は次第に低下している。国際社会ではアメリカやシンガポールをはじめさらなる電子化が進んでいることから、日本においても徐々に判子や製本などによる官僚主義的で煩雑な作業は一部減少している。
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日本法・行政法上の概要
要約
視点
- 定義
- 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行政手続法2条3項)。
- 行政手続法は、以下で条数のみ記載する。
法律における義務
- 義務
- 審査基準の設定と公表
- 標準処理期間の公表
- 事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは、提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(6条)。
- 審査と応答(7条)
- 申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
- 理由の提示
- 拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない(8条)。
- ただし、申請が審査基準の数量的指標等に適合しないことが申請書の記載等から明らかであるときは、申請者の求めがあったときに示せばよい。
- 複数の行政庁が関与する処分
- 他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって許認可等の審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない(11条)。
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地方自治法
- 許認可等の基準(地方自治法250条の2)
- 許認可等の標準処理期間(地方自治法250条の3)
- 許認可等の取消し等の方式(地方自治法250条の4)
関連項目
脚注
参考文献
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