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研究開発費等に係る会計基準

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研究開発費等に係る会計基準(けんきゅうかいはつひとうにかかるかいけいきじゅん)とは、企業会計審議会より公表された、研究開発費・ソフトウェアに関する原則、基準である。

なお、本会計基準は平成10年3月に公表され翌11年4月1日以降開始事業年度より摘要されているが、その後平成20年12月に企業会計基準委員会より一部改正がされている[1]

制度の趣旨

従来、開発費と試験研究費は会社の任意で繰延資産とすることができていた[2]。しかし、新技術や新製品の発見、発明に要する支出は必ずしも製品などに直接結びつく保証はなく、これを資産として計上することは妥当ではないと考えられるようになった。そこで、研究開発費として新たに会計基準が設定された。

研究開発費・ソフトウェアの概要

研究開発の範囲

「研究」とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいい、「開発」とは、新しい製品等についての計画もしくは設計として、又は既存の製品等を著しく改良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう[3]

ソフトウェアの分類

ソフトウェアとはコンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいい、制作目的に応じて以下の3分類に区分する。

さらに見る 分類, 定義 ...
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会計処理の概要

研究開発費の概要

研究開発費は、発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明であり、研究が進行しても依然としてその獲得が確実でないため、研究開発費を資産として貸借対照表に計上することは適切ではなく、全て発生時に費用処理する[4]

しかし、国際会計基準(IFRS)では一定の条件のもとに「無形資産」に計上される。これについては、軽減税率の制度設計を2012年6月13日の衆議院の公聴会で提案した田淵隆明は、我が国の産業競争力を低下されている元凶であると厳しく指摘している[5]

ソフトウェアの概要

ソフトウェアは、上記3分類の区分に応じ、以下の会計処理をする。

さらに見る 分類, 処理方法 ...

研究開発費とソフトウェアの関係

研究開発目的のソフトウェアの制作費は、研究開発費として処理されることとなるが、研究開発目的以外のソフトウェアについても、制作に要した費用のうち、研究開発に該当する部分を研究開発費として会計処理をする[10]

税法との関係について

研究開発費

法人税法では、会計基準と同様に試験研究費は損金とされる。
しかし、会計基準において特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できないもの等を取得した場合は費用計上されるが、税務上は資産計上の上減価償却の対象となる[11]

このほか、青色申告法人等の一定の法人である場合については、支出した試験研究費に応じて一定額の税額控除が受けられる[12]

ソフトウェア

法人税法上、ソフトウェアについては取得の形態にかかわらず無形固定資産として計上され、次の法定耐用年数に応じて定額法により償却される[11]

  1. 複写して販売するための原本  3年
  2. 開発研究用のもの         3年
  3. その他                5年

脚註

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