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破産犯罪
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破産犯罪(はさんはんざい)とは、破産法第14章罰則に規定する犯罪をいう。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
破産犯罪として処罰の対象とされる行為は、主として、破産手続による債務者の財産関係の清算の公平・公正を害する行為である。
→破産手続については「破産」を参照
詐欺破産罪
→「破産法265条」を参照
特定の債権者に対する担保の供与等の罪
→「破産法266条」を参照
破産管財人等の特別背任罪
→「破産法267条」を参照
説明及び検査の拒絶等の罪
→「破産法268条」を参照
重要財産開示拒絶等の罪
→「破産法269条」を参照
業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪
→「破産法270条」を参照
審尋における説明拒絶等の罪
→「破産法271条」を参照
破産管財人等に対する職務妨害の罪
→「破産法272条」を参照
収賄罪
→「破産法273条」を参照
贈賄罪
→「破産法274条」を参照
破産者等に対する面会強請等の罪
→「破産法275条」を参照
国外犯
→「破産法276条」を参照
両罰規定
→「破産法277条」を参照
外部リンク
- 破産法 - e-Gov法令検索
- 破産犯罪に関する規定について - 弁護士法人 淀屋橋・山上合同
- 解説 改正倒産法 -新破産法制定をふまえて- - 青林書院
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