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福祉用具専門相談員
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福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)とは、介護保険制度において、要介護者等に対し、専門的知識に基づいて福祉用具を選定するための相談や利用計画の作成などを行う専門職である。[3][4][5]福祉用具専門相談員になるには、都道府県知事が指定する事業者が実施する福祉用具専門相談員指定講習を修了するか、特定の国家資格(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)を保有している必要がある。[3][4][5]
概要
介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に常勤換算2名以上の専門相談員を配置することが定められている。[4][5]
2015年までは「都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修の修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)」も福祉用具専門相談員の要件に該当したが、介護保険法施行令が改正され(2015年4月1日施行)、同修了者は要件から外れた(経過措置は2016年3月31日まで)。[6]
福祉用具専門相談員指定講習
福祉用具専門相談員指定講習は、厚生労働省が定めるカリキュラムに基づき、都道府県知事が指定した事業者によって実施される。[3][7]講習は合計53時間で行われる。[7]講習の受講にあたって特別な資格や実務経験は問われない。[4]
2015年4月1日より、「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」の改正により、福祉用具専門相談員の要件が変更になった。福祉用具専門相談員指定講習の時間がこれまでより10時間増加するほか、1時間ほどの筆記による修了評価試験が追加された。[6]その後、カリキュラムのさらなる見直しが行われ、2025年4月1日より合計53時間の新カリキュラムへ移行している。[8]
その他、過去には社団法人シルバーサービス振興会による福祉用具供給事業従事者研修会(50時間)も行われていたが、2015年4月1日より福祉用具専門相談員指定講習のカリキュラムが50時間に拡充したことに伴い、現在は実施されていない。[9]
講習内容
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脚注
関連項目
外部リンク
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