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管理薬剤師
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管理薬剤師(かんりやくざいし)とは薬剤師の内、薬事法に基づき、薬局や店舗、製造業では拠点毎に設置が義務付けられている責任者である。 管理薬剤師は、店舗等を管理監督し、兼任は禁じられている。
(以下、「厚生労働省:管理薬剤師等の責務の内容等について」より引用。https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0721-6d.html 2012年2月7日閲覧)
管理薬剤師等の責務の内容について
要約
視点
【1】 | 薬局における管理薬剤師等の責務の内容 |
【2】 | 一般販売業の店舗における管理薬剤師等の責務の内容 |
(参 | 照条文等) |
○ | 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄) |
○ | 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)(抄) |
○ | 薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について (昭和三三年五月七日)(薬発第二六四号) |
○ | 薬事法の施行について(昭和三六年二月八日)(薬発第四四号) |
○ | 薬事法の一部を改正する法律の施行について(昭和五〇年六月二八日)(薬発第五六一号) |
○ | 薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について (平成一〇年一二月二日)(医薬発第一〇四三号) |
○ | 薬局業務運営ガイドラインについて(平成五年四月三〇日)(薬発第四〇八号) |
【1】 | 薬局における管理薬剤師等の責務の内容 |
┌ │ │ │ │ │ │ │ └ |
|
(注) | 「関係する規定」欄には法第8条及び第9条第1項以外の関係規定を記載。 |
1. | 「管理」業務 |
管理薬剤師等に係る具体的な役割 | 関係する規定 | |||
(1) 従業員の |
|
通知(1)第一の二(2)・(4)、通知(5)6(1) | ||
|
||||
(2) 医薬品等 |
|
規則10条、通知(5)6(1) | ||
|
||||
|
法56条、通知(1)第一の二(6) | |||
|
法9条2項、通知(1)第一の二(5)、通知(5)6(2) | |||
|
法56条、規則11条の2第2項、通知(1)第一の一(2)、通知(2)第三4 |
2. | 適正な使用のための「情報提供」業務(管理薬剤師自ら行うか又は他の薬剤師に行わせる) |
管理薬剤師等に係る具体的な役割 | 関係する規定 | ||
|
法77条の3第4項、通知(1)第一の一(6)・(7)、通知(3)第二(3)、通知(4)2・3、通知(5)12(2)・(5)、通知(5)13(2)、通知(5)14(3) | ||
|
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3. | その他(副作用情報の収集、報告等) |
管理薬剤師等に係る具体的な役割 | 関係する規定 | ||
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通知(1)第一の一(7)、通知(4)3、通知(5)14(1)・(3) | ||
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|||
|
法77条の4の2第2項 |
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関連項目
外部リンク
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