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管財人
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管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される[1]。
破産管財人や金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法のliquidationにおけるtrustee)を指すこともある。
脚注
関連項目
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