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統監府法務院官制
日本の法令 ウィキペディアから
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統監府法務院官制(とうかんふほうむいんかんせい)(明治39年勅令第164号)は、大日本帝国が保護国とした大韓帝国において裁判事務を行う統監府法務院を統監府に設置するために定められた勅令である。1906年(明治39年)6月26日に公布され、同月27日に施行された。その後、統監府裁判所令(明治42年10月18日勅令第236号)附則28条2項の規定によって、1909年(明治42年)10月31日をもって廃止された[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概要
脚注
関連項目
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