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職業能力開発促進法

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職業能力開発促進法
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職業能力開発促進法(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう、昭和44年7月18日法律第64号)は、職業訓練および職業能力検定の内容の充実強化およびその実施の円滑化のための施策ならびに労働者が自ら職業に関する教育訓練または職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、および向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済および社会の発展に寄与することに関する法律である。(同法1条)

概要 職業能力開発促進法, 法令番号 ...
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主務官庁

沿革

  • 1958年(昭和33年) - 「職業訓練法(昭和33年法律第133号)」(旧職業訓練法)が5月2日に公布され、7月1日から施行された。
  • 1969年(昭和44年) - 「職業訓練法(昭和44年法律第64号)」が7月18日に公布され、一部施行された後、10月1日から全面的に施行された。これに伴い、旧職業訓練法は廃止された。
  • 1985年(昭和60年) - 「職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)」が6月8日に公布され、一部施行された後、10月1日から全面的に施行された。これにより、題名が「職業能力開発促進法」と改められた。

構成

免許・資格

外部リンク

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