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自家用バス

非商業的な人員輸送を目的としたバス ウィキペディアから

自家用バス
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自家用バス(じかようバス)は、バス自家用自動車として登録(白ナンバー登録)している車両の通称[1][2]

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白ナンバーの自家用バス
国際興業バスバスガイド教習専用車
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白ナンバーの自家用バス
九州産交バスの教習専用車

概要

要約
視点

通常、バスはその特性から多人数の人員を輸送する目的で使用されるため、人員を輸送すること自体を事業(旅客自動車運送事業)とすることが多く、その場合は道路運送法に基づいて事業用自動車として登録(緑ナンバー登録)されるのが一般的である。しかし、敢えてバスを「人員を輸送する“事業”以外の目的で使用する」ためにバスを自家用車登録する場合がある。これを「自家用バス」と通称している[1][2]

事業(旅客自動車運送事業)以外の目的でバスを保有するケースとして、以下の事例がある[1]

  1. 企業・団体が従業員等の輸送目的で自家保有するケース。自衛隊警察消防人員輸送車や、スポーツチームが直接保有するバスもこれに含まれる。
  2. 無料送迎バス専用に充当するケース。
  3. 自家用有償旅客運送に充当する目的で地方公共団体が車両を保有するケース。
  4. レンタカー(自家用自動車有償貸渡業)に供する目的でレンタカー事業者が保有するケース。
  5. 教習車
  6. 純然たる個人所有。

1.及び2.については、輸送自体に料金を収受しないため道路運送法第2条第3項で「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」として規定している旅客自動車運送事業に該当しないことから自家用自動車登録が可能なものであるが、車両管理や運行管理を企業・団体自身で行わなければならない(特に、自家用自動車登録で定員11人以上のバス2台以上、もしくは定員30人以上のバス1台以上を保有する場合は整備管理者の選任が義務づけられる[1][注釈 1])ことから、これを忌避する目的で、車両管理等をバス事業者に外部委託し、特定バス貸切バスの形態で運行されるケースがある(当然、この場合は緑ナンバー登録の車両が用いられる)。

3.については、地方公共団体が運行主体となるスクールバスや、研修者の輸送目的で保有している自家用登録車両を使用するケースが少なくない。この輸送形態は自家用有償旅客運送の法整備が行われる以前から「80条バス」の通称で行われてきたものであるが、これも1.や2.と同様に、運行管理等の外部委託を行って緑ナンバー登録の車両が用いられることもある。

4.については、国土交通省物流・自動車局発の通達[3]に基づき、レンタカーに供することが可能なバスは定員29人以下のマイクロバスに限られる。また、後述の「白バス」行為(疑似貸切輸送行為)を防ぐ目的で、マイクロバスのレンタカー事業を行うにはレンタカー事業者が過去2年間の行政処分を受けていないことを要件としている。

5.については、自動車教習所が保有するケースの他、バス事業者乗務員(運転士・バスガイドなど)の養成目的で、路線バスや貸切バスに充当していた車両の事業用自動車登録を廃止し、自家用自動車登録を行った上で使用されるケースがある。ただし後者については事業用登録されたバスを「教習車」である旨を掲出して使用している事例も少なくない。

6.については、バスファンの趣味やキャンピングカーの改造ベース車として個人所有されることもある[4]。バスを個人所有する場合でも定員30名以上の場合は整備管理者を置く必要があるほか、高速道路の料金車種区分上は中型車以上の車格となるためETC休日割引の適用対象外となるなどのデメリットがある[2]

なお、献血バス(採血車)や医療防疫車など、バスのボディを改造した自家用自動車登録した特種用途自動車もあるが、これらのほとんどは車種としてそもそもバスではない。

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車両

自家用バスとして登録される車両は、ワンボックスベースの14~15人乗りから、定員29名以下のマイクロバスが多いものの、定員40~60名程の中型・大型のバスが使われる場合もある。スクールバスなどの場合は乗降の利便性から路線仕様の2扉車を選択するケースも多い。レジャー施設やホテル・レストランなどの送迎用では、大口団体への対応などから観光バス仕様の車両を使うケースもある。

白バス

自家用バス(自家用自動車登録されたバス)を用いて、有償で輸送を行うことは、道路運送法第78号で規定された以下のケースを除いて禁止されている[5]

これらに反して、自家用自動車登録されたバスを用いて(上記に該当しない形態で)対価を得る輸送(有償輸送)を行う行為を「白バス(行為)」と称している[6]普通自動車を用いた同様の行為は「白タク」と称される)。

なお、この場合における「有償輸送」の解釈について、国土交通省では運転者に対して支払われる金品が「運送に対する謝礼(ボランティア・共助に対するお礼程度)」「運送にかかる実費(燃料費、有料道路料金、駐車場代、保険料、車両の賃借料)」のみであればこれを有償輸送とは見なさない解釈が成されており[7]、必要経費のみを受け取る人員輸送を「白バス」「白タク」として禁じているわけではない。

脚注

関連項目

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