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自衛隊の行動
自衛隊法に規定が設けられている、自衛隊が行う行動 ウィキペディアから
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自衛隊の行動(じえいたいのこうどう)とは、主に自衛隊法第6章「自衛隊の行動」として規定が設けられている、自衛隊が行う行動である。行動の際の権限については、第7章「自衛隊の権限」に規定されている。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
要約
視点
日本は法治国家であり、その政府機関の一つである自衛隊も法律に基づいて行動を行う[1]。日本は、第二次世界大戦の敗戦の影響により、軍事関係は法的な制約が大きい。一般に国際法的な面で軍隊の行動は、「ネガティブリスト」方式で、「行ってはいけない行動」を主眼に規定されるのに対して、自衛隊の行動は国内法的な面で「ポジティブリスト」方式であり、「行うとされる行動」が主眼に規定されている[1]。法に規定されていない行動は、行い難くなっている。冷戦期は、「災害派遣」「領空侵犯に対する措置」「機雷等の除去」以外の行動は、実施されなかったが、21世紀に入りアメリカ同時多発テロ事件やソマリア沖の海賊等の国際情勢の変化や、北朝鮮の不審船や弾道ミサイル等の安全保障環境の変化により、行動の種類が増えてきている。
2016年の平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年9月30日法律第76号))施行による自衛隊法改正により、日本以外の国家に対する武力攻撃に際し、日本の存立及び日本国民への脅威が生じるという「存立危機事態」(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条及び自衛隊法第76条)も防衛出動の条件に加えられた。
以下にそれらを示す。
命令の種別
行動(自衛隊法6章以外も含む)に対し、命令種別及び略称は以下のようにされている[2]。
関連項目
脚注
外部リンク
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