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薪水給与令
江戸時代後期に江戸幕府が打ち出した、外国船に対して飲料水・燃料の給与を認める法令 ウィキペディアから
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薪水給与令(しんすいきゅうよれい)とは、江戸時代後期に江戸幕府が打ち出した外国船に対して飲料水・燃料の給与を認める法令である。
概要
19世紀初頭、ロシア帝国のニコライ・レザノフをはじめ[1]、外国船が日本に通商を求めて来航するようになった。そこで徳川家斉統治下の幕府は文化3年(1806年)に「文化の薪水給与令(文化の撫恤(ぶじゅつ)令)[2]」を出し、穏便に出国させる方向性を打ち出すこととなった。だが、翌年の文化露寇(ぶんかろこう)を受けて、ロシア船打払令が出され[3]、ロシア船に対してはわずか1年で撤回された[4]。フェートン号事件や、その後もイギリス船やアメリカ船が日本海に出没したことから、文政8年(1825年)に方針を転換し、ロシア以外の異国船も対象とした異国船打払令が打ち出されした[5][6]。
しかし、モリソン号事件を契機に批判が高まった上に、天保11年(1840年)のアヘン戦争における清の劣勢に驚愕した江戸幕府は、政策を転換し、天保13年(1842年)には遭難した船に限り給与を認める「天保の薪水給与令」を発令した[7][8]。
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脚注
関連項目
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