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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年法律第63号)は、裁判員制度に関する日本の法律である。略称は裁判員法

概要 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律, 通称・略称 ...

概要

司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一部の規定を除き2009年5月21日に施行。一定の重大な事件に関する刑事裁判審理判決国民が参加する仕組みを定める。

本法の適用を受ける刑事裁判では、原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判所が構成される。裁判員は、高校生も含む18歳以上の有権者から無作為に抽出して選任される。裁判員候補となった者は、裁判所から送付される質問票に答えて返送し、正当な理由がなければ裁判所の呼出しを拒むことはできない。正当な理由としては、学生・生徒であること、70歳以上であること、やむを得ない事情があることなど。また、裁判員又は裁判員であった者は、「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならず(守秘義務)、これに反すると6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される。詳細は裁判員制度参照。

施行前の2007年5月には、複数の事件に関して起訴された被告人の事件に関して、別の裁判員が審理することを可能とする、いわゆる部分判決制度の導入のための改正法(平成19年法律第60号)が成立した。

なお、裁判官弾劾裁判所の構成員も「裁判員」というが、本法の裁判員とは関係ない。

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構成

  • 第1章 総則(第1条 - 第7条)
  • 第2章 裁判員
    • 第1節 総則(第8条 - 第12条)
    • 第2節 選任(第13条 - 第40条)
    • 第3節 解任等(第41条 - 第48条)
  • 第3章 裁判員の参加する裁判の手続
    • 第1節 公判準備及び公判手続(第49条 - 第63条)
    • 第2節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第64条・第65条)
  • 第4章 評議(第66条 - 第70条)
  • 第5章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等
    • 第1節 審理及び裁判の特例
      • 第1款 区分審理決定(第71条 - 第76条)
      • 第2款 区分事件審判(第77条 - 第85条)
      • 第3款 併合事件審判(第86条 - 第89条)
    • 第2節 選任予定裁判員
      • 第1款 選任予定裁判員の選定(第90条 - 第92条)
      • 第2款 選任予定裁判員の選定の取消し(第93条 - 第96条)
      • 第3款 選任予定裁判員の裁判員等への選任(第97条)
      • 第4款 雑則(第98条・第99条)
  • 第6章 裁判員等の保護のための措置(第100条 - 第102条)
  • 第7章 雑則(第103条 - 第105条)
  • 第8章 罰則(第106条 - 第113条)
  • 附則
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関連項目

外部リンク

  • 最高裁判所 - 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成19年7月5日最高裁判所規則第7号)
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