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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年法律第63号)は、裁判員制度に関する日本の法律である。略称は裁判員法。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一部の規定を除き2009年5月21日に施行。一定の重大な事件に関する刑事裁判の審理・判決に国民が参加する仕組みを定める。
本法の適用を受ける刑事裁判では、原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判所が構成される。裁判員は、高校生も含む18歳以上の有権者から無作為に抽出して選任される。裁判員候補となった者は、裁判所から送付される質問票に答えて返送し、正当な理由がなければ裁判所の呼出しを拒むことはできない。正当な理由としては、学生・生徒であること、70歳以上であること、やむを得ない事情があることなど。また、裁判員又は裁判員であった者は、「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならず(守秘義務)、これに反すると6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される。詳細は裁判員制度参照。
施行前の2007年5月には、複数の事件に関して起訴された被告人の事件に関して、別の裁判員が審理することを可能とする、いわゆる部分判決制度の導入のための改正法(平成19年法律第60号)が成立した。
なお、裁判官弾劾裁判所の構成員も「裁判員」というが、本法の裁判員とは関係ない。
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構成
- 第1章 総則(第1条 - 第7条)
- 第2章 裁判員
- 第1節 総則(第8条 - 第12条)
- 第2節 選任(第13条 - 第40条)
- 第3節 解任等(第41条 - 第48条)
- 第3章 裁判員の参加する裁判の手続
- 第1節 公判準備及び公判手続(第49条 - 第63条)
- 第2節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第64条・第65条)
- 第4章 評議(第66条 - 第70条)
- 第5章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等
- 第1節 審理及び裁判の特例
- 第1款 区分審理決定(第71条 - 第76条)
- 第2款 区分事件審判(第77条 - 第85条)
- 第3款 併合事件審判(第86条 - 第89条)
- 第2節 選任予定裁判員
- 第1款 選任予定裁判員の選定(第90条 - 第92条)
- 第2款 選任予定裁判員の選定の取消し(第93条 - 第96条)
- 第3款 選任予定裁判員の裁判員等への選任(第97条)
- 第4款 雑則(第98条・第99条)
- 第1節 審理及び裁判の特例
- 第6章 裁判員等の保護のための措置(第100条 - 第102条)
- 第7章 雑則(第103条 - 第105条)
- 第8章 罰則(第106条 - 第113条)
- 附則
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関連項目
外部リンク
- 最高裁判所 - 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成19年7月5日最高裁判所規則第7号)
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