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裁判官分限法
日本の法律 ウィキペディアから
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裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年10月29日法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続に関する日本の法律である。
沿革
制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。
また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する[1]。
構成
脚注
関連項目
外部リンク
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