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裁判官分限法

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裁判官分限法
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裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年10月29日法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続に関する日本法律である。

概要 裁判官分限法, 法令番号 ...

1947年(昭和22年)10月29日に公布された。

沿革

制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。

また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する[1]

構成

  • 第1条(免官)
  • 第2条(懲戒
    • 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
  • 第3条(裁判権)
  • 第4条(合議体
  • 第5条(管轄)
  • 第6条 (事件の開始)
  • 第7条 (裁判)
  • 第8条 (抗告)
  • 第9条 (手続の費用)
  • 第10条 (手続の中止)
  • 第11条 (裁判手続)
    • 分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる[2]
  • 第12条 (裁判の通知)
  • 第13条 (過料の裁判の執行)

脚注

関連項目

外部リンク

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