トップQs
タイムライン
チャット
視点
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
Remove ads
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(かんこうけんのせいびによるかんこうりょきゃくのらいほうおよびたいざいのそくしんにかんするほうりつ、平成20年5月23日法律第39号)は、観光圏整備計画の作成および観光圏整備事業の実施に関する日本の法律である。通称は観光圏整備法[1]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
2008年に制定された[2]。
Remove ads
目的
→「法1条」を参照
定義
→「法2条1項」を参照
観光圏整備基本方針
主務大臣(国土交通大臣、農林水産大臣は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針[3]を策定。
観光圏整備計画 観光圏整備実施計画
2020年4月までに13の地域が観光圏整備実施計画認定地域として認定されている[4]。
観光圏整備実施計画認定地域
観光圏整備実施計画が認定されると、次のような特例が認められる。
【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金】(第9条) ・観光圏整備計画に、「地域間交流の拠点となる施設の整備等」(農山漁村交流促進事業)に関する事項が記載された場合において、当該観光圏整備計画を主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)に送付したときは、「農林漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、交付金の交付が可能となる。
【認定観光圏案内所】(第10条) ・観光圏整備事業者が、認定に関する情報提供の充実に関する観光案内所の運営について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、認定観光圏案内所という名称を用いることができる。
【国際観光ホテル整備法の特例】(第11条) ・国際観光ホテル整備法の登録ホテルまたは登録旅館が、チェックアウト時間の変更など、宿泊旅客のサービス改善・向上に関する宿泊約款の変更を伴う観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、国際観光ホテル整備法に基づく届出をしたものとみなされる。
【旅行業法の特例】(第12条) ・国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者(ホテル・旅館等)が、観光圏内における宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができる(観光圏内限定旅行業者代理業)。 ・上記の場合には、旅行業法上の必置資格である旅行業務取扱管理者に代えて、一定の研修を修了した者を観光圏内限定旅行業務取扱管理者として選任できる。
【共通乗車船券】(第13条) ・複数の運送事業者が共同で、割引周遊切符の発行などに関する事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、事業内容についてあらかじめ国土交通大臣に届け出ることにより、道路運送法や鉄道事業法など、それぞれの法律ごとに必要な届出を行ったものとみなされる。
【道路運送法の特例】(第14条) ・バス事業者が、観光圏内で路線バスの運行系統ごとの運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、道路運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよい。
【海上運送法の特例】(第15条) ・観光圏整備事業者が、旅客定員12人以下の水上バスや遊覧船等に関する事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合には、海上運送法上必要な届出を行ったものとみなされる。 ・一般旅客定期航路事業者が、運行日程や時刻等を変更して運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合には、海上運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよい。
Remove ads
脚注
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads