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尋問

問い尋ねること ウィキペディアから

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尋問訊問(じんもん、: Examination)とは問い尋ねることであり、特に訴訟法裁判法の分野で、裁判官裁判所、あるいは原告被告、その訴訟代理人弁護士など)、検察官被告人、その弁護人などの訴訟当事者により、証人などに対して行われる手続きを言う。

尋問の結果として得られる供述証拠を「証言」と言う。

尋問および証言は、証人による宣誓の上で行われ、個別の法律が定める証言拒絶権の事由に該当する場合、あるいは、犯罪自白に該当する場合を除き(自己負罪拒否特権)、拒否することはできない。

尋問は、裁判官裁判所によって行われるものを除き、訴訟の両当事者による交互尋問英語版ドイツ語版で行われ、その証人を申請した側による主尋問英語版(直接尋問とも)、相手側による反対尋問英語版が交互に行われる。

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慣用

転じて捜査の過程において検察官、あるいは警察官など司法警察職員による取り調べ職務質問(かつて「不審尋問」と称した)、事情聴取などについても慣用的に「尋問」と呼ぶことがある。

誘導尋問

質問者が自分にとって都合の良い答えが出るように誘導することを慣用的に「誘導尋問」と言い、英語だとLeading question(直訳すると『誘導質問』)」英語版と言う。

日本の刑事司法制度において、主尋問においては、尋問に入る前の準備事項の確認や争いのない事実の確認、記憶があやふやな場合にその記憶を喚起させるためなど、定められた例外を除き誘導尋問はしてはならないと定めている[1]。証人の証言の矛盾を突く反対尋問においては誘導尋問は許容されるが、誘導でなくても反対尋問でなされがちなダブルバーレル質問[注釈 1]など、あらゆる誤謬を含む質問に対し、質問内容そのものに異議を即時に申し立てるのも極めて重要である。

なお証人尋問では1問1答が大原則であり、鑑定人が鑑定結果について推論を求めるなど限られた例外を除き、証人尋問の場は主張や推論を述べる場でもないため、尋問では誤謬を含みかねない質問内容に対しては証人もカウンターパートも充分な注意が必要である。もし質問内容に問題ある場合は証人は質問内容を聞き直すことができるし、質問にのみ的確に答えることや、たとえ挑発されても冷静に事実のみ自分の言葉で回答するのも重要である。

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証人喚問

証人喚問の「喚問」とは、「召喚」+「尋問」の意であり、議会制における国政調査権の一環として、尋問が国会議員地方議員など議員によって行われる。

脚注

関連項目

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