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証拠法

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証拠法(しょうこほう、: Evidence act)は、イギリスオーストラリアインドマレーシアアメリカ合衆国で、事実立証、及び事実審理者Trier of fact)がその真偽や存否を判断するための証拠の取扱いを規定した法律。

概要

証拠法は、コモンロー判例法)を採用する司法において、裁判官などによる証拠の取捨選択の権限(裁量)を制限し、適切な証拠に基づく判断が行われるよう、また、証拠の取扱いに一定のルールを課すことで、判決決定審判や命令などの裁判結果の信頼性を確保できるよう、議会が作る法律によって設けられた[1]

また、法律や行政府が作る法令は一般的に、問題視されている事実社会現象への対策として立案されることから、証拠法に基づく裁判と、国法の成立の原理は、同一である[1]

各国の証拠法

イギリスにおいては1851年、また英領インドでは1871年に証拠法が成立した[2]

アメリカ合衆国では1973年にアメリカ合衆国最高裁判所の内規として証拠法が設置されたが、議会の審議を経て、1975年には法制化された[3]

ドイツは近年、雇用契約透明化を推進しており、2024年には証拠法(Nachweisgesetz、NachwG、「検証法」)においてデジタル雇用契約書を証拠として見做す改正を行い、雇用主の負担を軽減した[4]

日本は法廷証拠主義を採用しておらず、1948年の刑事訴訟法318条や1996年の民事訴訟法247条に基づき自由心証主義を採用しており、裁判官の裁量権で証拠が取捨選択されているため証拠法という名称の法律は存在しない。ただ、司法研究所検察研究所は証拠法を研究している [注釈 1]

関連項目

脚注

参考文献

外部リンク

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