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財政構造改革の推進に関する特別措置法
日本の法律 ウィキペディアから
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財政構造改革の推進に関する特別措置法(ざいせいこうぞうかいかくのすいしんにかんするとくべつそちほう、平成9年12月5日法律第109号)は、日本の財政再建に関する法律である。通称は財政構造改革法。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
橋本内閣の財政構造改革会議がまとめた歳出削減策を基本とし、財政健全化を目標として1997年11月に制定された。2003年までの赤字国債発行を毎年度削減するなど歳出削減策を盛り込んでいた。
しかし、翌1998年には赤字国債発行の毎年度削減を一時停止を可能とする「弾力条項」を盛り込んだり、目標年を2003年から2005年へ延期する改正が行われた。さらに、1998年に発足した小渕内閣では、景気回復を最優先するため、別に法律で定める日までの間、財政構造改革法の条文の殆ど[注釈 1]の施行を停止する、財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律(平成10年12月18日法律第150号、通称財政構造改革法停止法)が制定され、22年後の現在(2020年10月)まで停止中のままである。
目次
- 第一章 総則
- 第二章 各歳出分野における改革の基本方針、集中改革期間における主要な経費の量的縮減目標及び政府が講ずべき制度改革等
- 第一節 社会保障
- 第二節 公共投資
- 第三節 文教
- 第四節 防衛
- 第五節 政府開発援助
- 第六節 農林水産
- 第七節 科学技術
- 第八節 エネルギー対策
- 第九節 中小企業対策
- 第十節 人件費
- 第十一節 その他の事項に係る経費
- 第十二節 補助金等の見直し
- 第三章 地方財政の健全化
脚注
注釈
- 停止から除外されている規定は、この法律による他の法律の改正についての経過規定のみである。
関連項目
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