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農業協同組合法
日本の法律 ウィキペディアから
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農業協同組合法(のうぎょうきょうどうくみあいほう、昭和22年11月19日法律第132号)は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与することに関する法律である。略称は、農協法(のうきょうほう)である[1][2]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律により、農会令、農会法、農業団体法など一連の農業法の変遷から設立された中央農業会(帝国農会の後身)が廃止され、農業協同組合および農業協同組合連合会が設置された。
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構成
- 第一章 総則(第1条―第2条)
- 第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 第一節 通則(第3条―第9条)
- 第二節 事業(第10条―第11条の51)
- 第二節の二 共済契約に係る契約条件の変更(第11条の52―第11条の63)
- 第二節の三 子会社等(第11条の64―第11条の69)
- 第三節 組合員及び会員(第12条―第27条)
- 第四節 管理(第28条―第54条の5)
- 第五節 設立(第55条―第63条の2)
- 第六節 解散及び清算(第64条―第72条の3)
- 第三章 農事組合法人
- 第一節 通則(第72条の4―第72条の9)
- 第二節 事業(第72条の10―第72条の12)
- 第三節 組合員、管理、設立、解散及び清算(第72条の13―第73条)
- 第四章 組織変更
- 第一節 株式会社への組織変更(第73条の2―第76条)
- 第二節 一般社団法人への組織変更(第77条―第80条)
- 第三節 消費生活共同組合への組織変更(第81条―第86条)
- 第四節 医療法人への組織変更(第87条―第92条)
- 第五章 特定信用事業代理業(第92条の2―第92条の5)
- 第六章 指定紛争解決機関(第92条の6―第92条の9)
- 第七章 監督(第93条―第96条)
- 第八章 雑則(第97条―第98条の5)
- 第九章 罰則(第99条―第103条)
- 第十章 没収に関する手続等の特例(第104条―第106条)
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脚注
関連項目
外部リンク
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