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農業機械化促進法
日本の法律 ウィキペディアから
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農業機械化促進法(のうぎょうきかいかそくしんほう、昭和28年8月27日法律第252号)は、農業機械化促進等に関する日本の法律である。
2018年(平成30年)4月1日から廃止された。
概要
第193回国会において、農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成29年4月21日法律第19号)が成立し[1]、2018年(平成30年)4月1日から廃止された。
構成
廃止時点のもの
- 第1章 総則(第1条―第5条)
- 第2章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入(第5条の2―第5条の8)
- 第3章 農機具の検査(第6条―第15条)
- 第4章 研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第16条)
- 第5章 罰則(第17条―第19条)
- 附則
資格
脚注
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