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選択議定書
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選択議定書(せんたくぎていしょ)とは、条約に定められていない事項を条約の一部として補充するために作成される附属の法的文書[1]。
概要
選択議定書は、条約の一形態であり、主たる条約を補充するために締結される。選択議定書を締結するかどうかは、その条約の締約国の意思に委ねられる[2]。選択議定書には、条約の効力を強化するために、条約の締約国による人権侵害を個人が通報できる制度や、条約を履行するための国内機関を設置することが定められる[3]。
一覧
以下は、主な条約に附属する選択議定書の一覧である。
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脚注
関連項目
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