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鉱業法
日本の法律 ウィキペディアから
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鉱業法(こうぎょうほう、昭和25年12月20日法律第289号)は、鉱業等に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1905年3月8日公布、7月1日施行。全面改正1950年12月20日公布、1951年1月31日施行。1955年12月19日改正公布、ウラン鉱・トリウム鉱を指定鉱物に追加、1956年2月1日施行。
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主務官庁
同省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課、環境省水・大気環境局環境管理課、内閣府経済安全保障推進室、内閣官房国家安全保障局など他省庁と連携して執行にあたる。
概要
1873年(明治6年)太政官布告により制定された日本坑法を前身とする。日本坑法は、1890年(明治23年)に帝國議会の協賛を得て鉱業条例に生まれ変わり、1905年(明治38年)には旧鉱業法になった。
→「産業保安監督部 § 沿革」、および「日立鉱山 § 停滞する鉱山開発」も参照
大陸法系に属するスペインの鉱業法をモデルとして立法され、鉱業権は「無主の鉱物は国に属する」と規定されるため、私的な土地所有権と分けて公的に保護する[2]。
また、旧日本坑法の時代から鉱業権を取得できるのは日本国民(明治憲法下では大日本帝國臣民)ないし日本国籍法人のみと規定[3]し、外国人・外国企業による資源収奪を認めていない。
→「鉱業権 § 鉱業権者」、および「経済安全保障 § 日本」も参照
構成
- 第1章 総則(第1条―第10条)
- 第2章 鉱業権
- 第1節 通則(第11条―第20条)
- 第2節 鉱業権の設定
- 第1款 出願による鉱業権の設定(第21条―第37条)
- 第2款 特定開発者の選定による鉱業権の設定(第38条―第42条)
- 第3節 鉱業権の変更等(第43条―第58条)
- 第4節 鉱業権の登録(第59条―第61条)
- 第5節 鉱業の実施(第62条―第70条の2)
- 第3章 租鉱権(第71条―第87条)
- 第4章 勧告及び協議(第88条―第100条)
- 第4章の2 鉱物の探査(第100条の2―第100条の11)
- 第5章 土地の使用及び収用(第101条―第108条)
- 第6章 鉱害の賠償
- 第1節 賠償義務(第109条―第116条)
- 第2節 担保の供託(第117条―第121条)
- 第3節 和解の仲介(第122条―第125条)
- 第7章 審査請求等(第126条―第135条)
- 第8章 補則(第136条―第146条)
- 第9章 罰則(第147条―第152条)
- 附則
関連項目
脚注
外部リンク
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