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閉店法
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ドイツにおける閉店法(へいてんほう、独:Ladenschlussgesetz、LadSchlG)とは、小売店の閉店時間を規制するドイツ連邦法である。閉店法が現在の制度として制定されたのは1956年11月28日からであり、ドイツ労働組合らの圧力によるものであった。
現行の2003年8月2日制定のドイツ連邦法では、販売部門は以下の時点で閉店する必要がある。
同法では、薬局[2]、新聞・雑誌の販売スタンド[3]、ガソリンスタンド[4]、鉄道の駅[5]、空港とフェリー港[6]については別途個別の規定がある。
日曜および祝日を規制する(1)以外の条項については、連邦州の法にて個別規制することもできる[7]。
違反者については、最高で2500ユーロの罰金となる[8]。 故意の違反を行うことで、労働者を危険を晒したり、健康を害した場合には、最高で懲役6か月もしくは罰金となる[9]。
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歴史
ヴァイマル憲法では、日曜日を労働の休みとして規定しており、それは現在の憲法にも引き継がれている[10]。
ヴァイマル憲法139条 [日曜日・祭日の法的保障]
日曜日および国家によって承認された祝日は、労働の休む日(Arbeitsruhe)および精神の向上(seelische Erhebung)の日として、引き続き法律で保障される。ドイツ連邦共和国基本法140条 [宗教団体の権利]
1919年8月11日のドイツ国憲法(ヴァイマル憲法)136条、137条、138条、139条および第141条の規定は、この基本法の構成部分とする。
州ごとの規制

各州レベルにおいて、日曜・祝日を除いては、個別に営業時間を規制することも可能なため、連邦法よりも規制が緩和されている地域もある。
24/6方式
月曜から土曜については、昼夜を問わず任意の時間に営業してよい。
- バーデン=ヴュルテンベルク州 - 発効:2007年3月6日
- ベルリン州 - 発効:2006年11月14日
- ブランデンブルク州 - 発効:2006年12月1日
- ブレーメン州 - 発効:2007年4月1日
- ハンブルク州 - 発効:2007年1月1日
- ヘッセン州 - 発効:2006年12月1日
- ニーダーザクセン州 - 発効:2006年11月21日
- ノルトライン=ヴェストファーレン州 - 発効:2006年11月21日
- シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 - 発効:2006年12月1日
24/5方式
月曜から金曜については、昼夜を問わず任意の時間に営業してよい。
- 土曜は22:00まで営業
- メクレンブルク=フォアポンメルン州 - - 発効:2007年7月2日
- 土曜は20:00まで営業
- ザクセン=アンハルト州 - 発効:2006年11月30日と
- チューリンゲン州 - 発効:2006年11月24日
その他の方式
月曜から土曜は、6:00から22:00まで営業してよい。
- ラインラント=プファルツ州 - 発効:2006年11月29日と
- ザクセン州 - 発効: 2007年4月1日
連邦法と同じ
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脚注
出典
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