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閉店法

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ドイツにおける閉店法(へいてんほう、独:Ladenschlussgesetz、LadSchlG)とは、小売店の閉店時間を規制するドイツ連邦法である。閉店法が現在の制度として制定されたのは1956年11月28日からであり、ドイツ労働組合らの圧力によるものであった。

概要 閉店法, 原語名 ...

現行の2003年8月2日制定のドイツ連邦法では、販売部門は以下の時点で閉店する必要がある。

  1. 日曜および公的祝日 [1]
  2. 月曜から土曜については、6:00未満もしくは20:00以降[1]
  3. 12月24日は、この日が労働日である場合は、6:00以前もしくは14:00以降[1]

同法では、薬局[2]、新聞・雑誌の販売スタンド[3]、ガソリンスタンド[4]、鉄道の駅[5]、空港とフェリー港[6]については別途個別の規定がある。

日曜および祝日を規制する(1)以外の条項については、連邦州の法にて個別規制することもできる[7]

違反者については、最高で2500ユーロの罰金となる[8]。 故意の違反を行うことで、労働者を危険を晒したり、健康を害した場合には、最高で懲役6か月もしくは罰金となる[9]

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歴史

ヴァイマル憲法では、日曜日を労働の休みとして規定しており、それは現在の憲法にも引き継がれている[10]

ヴァイマル憲法139条 [日曜日・祭日の法的保障]
日曜日および国家によって承認された祝日は、労働の休む日(Arbeitsruhe)および精神の向上(seelische Erhebung)の日として、引き続き法律で保障される。

ドイツ連邦共和国基本法140条 [宗教団体の権利]
1919年8月11日のドイツ国憲法(ヴァイマル憲法)136条、137条、138条、139条および第141条の規定は、この基本法の構成部分とする。

州ごとの規制

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ドイツの地方行政区分

各州レベルにおいて、日曜・祝日を除いては、個別に営業時間を規制することも可能なため、連邦法よりも規制が緩和されている地域もある。

24/6方式

月曜から土曜については、昼夜を問わず任意の時間に営業してよい。

24/5方式

月曜から金曜については、昼夜を問わず任意の時間に営業してよい。

その他の方式

月曜から土曜は、6:00から22:00まで営業してよい。

連邦法と同じ

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脚注

出典

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