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雇用保護規制
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雇用保護規制(こようほごきせい、英: employment protection legislation)とは、法律、裁判所の判例、団体交渉による条件、慣習など、すべての雇用保護についての指標である[1]。この用語は経済学者において一般的である。雇用保護とは、雇用に関する規制(たとえばディスアドバンテージ者を支援する規則、有期雇用や無期雇用を締結する手順、必要な訓練)および解雇(選出手順、解雇予告期間、退職金、集団的解雇、短期雇用解雇)の二つを指す。OECDは雇用保護を計測するために雇用保護指標(Employment Protection Legislation indicators)を作成している[2]。
雇用保護とされる、さまざまな制度的取り決めが存在する。民間市場、労働法、団体交渉の取り決め、そして特に法制度および裁判所による雇用契約条項の解釈がある。労働者と企業の両方が長期的な雇用関係から利益を得るという理由だけで、法律がない場合でも、いくつかの形式の事実上の規制が採用される可能性がある.[3]。
解雇規制の厳格さは、OECD諸国において大きな差があり、英語圏国は解雇規制が弱い国であり、レイオフのリスクは高い[2]。
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解雇規制
解雇規制の目的は2つであり、労働者を恣意的な解雇から保護することと、会社に解雇における費用の一部を負担させることである[4]。この規制を行うことで、レイオフの頻度を減らすことが期待されている[4]。解雇規制を厳格化すると、解雇のコストが上がるためレイオフを減らす効果があるが、その一方で企業は、解雇コストを考慮するために新規採用を減らす傾向がある[4]。すなわち解雇規制は、職場からの放出と職場への流入の両方を減らすのである[4]。
また解雇に要する費用が高くなると、企業は労働者の一部を解雇する費用を織り込んで人件費を考慮するため、賃金水準が低下する可能性がある[4]。さらに解雇規制を過度に厳格化すると、産業および労働力の流動性が減少するため、労働市場が経済変化に適応しにくくなる傾向がある[4]。労働者が、衰退セクターから成長セクターへ移出することを妨げ、企業における人材の出入りを減少させるのである[4]。
また、正規労働者の解雇規制と、臨時労働者の雇用規制は、非常に高い相関関係にある[2]。正規雇用についての規制が弱い国では、有期雇用を規制する必要がない[2]。一方で、正規雇用の解雇の規制が厳しい国では、有期雇用を厳格に規制することは、有期雇用が乱用されることを防ぐのに役立つ[2]。

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正規雇用
要約
視点
すべてのOECD諸国(チリ、イスラエル、韓国、メキシコ、ニュージーランドを除く)は、集団的解雇には個別的解雇よりも厳しい雇用保護規制を課している[6]。チリ、イスラエル、韓国、ニュージーランドでは、個別的解雇と集団的解雇を同じとして規制している[6]。メキシコは例外であり、法では経済的理由による解雇は、個別的解雇では許可されておらず集団的解雇のみが許可されている[6]。
個別解雇
通知と退職金
→各国の予告期間と退職金については「退職金」を参照
4年間在職した労働者を個人解雇する場合の、法定義務である解雇予告期間と退職金[2]。
退職金の法定義務は、米国と日本ではゼロである一方、トルコでは6か月分と国によって大きな差がある[2]。予告期間なしは2か国、退職金なしは12か国であった[2]。
不公正解雇の規制の枠組み
ほぼすべてのOECD加盟国では、許可された(Fairな)理由の範囲を超えた理由に基づく解雇であった場合、裁判所に申し立てられた場合には、雇用主が労働者に金銭補償を支払って解決するか、または労働者を解雇された原職に復帰させることとなる[2]。米国とカナダ(ケベック州を除く)では、その解雇理由が禁止事項に該当しない限り、従業員を理由なく解雇してもFairとされる[2]。
経済的理由による解雇(業績悪化によるレイオフなど)がfairとされる範囲は、裁判所の裁量に大きく依存する[2]。OECDの約半数(フィンランド、ドイツ、ポーランド、スペイン、英国を含む)では、経済的理由による解雇は、解雇の理由が虚偽または明らかに不合理である場合にのみ異議申し立てが可能である[2]。 対照的に、残りの半分の国(オーストラリア、チリ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェーを含む)では、裁判官は経営陣の解雇決定について、運用上の必要性に疑問を呈する可能性がある[2]。
個人理由による解雇(指名解雇)も、ほとんどの国で可能である[2]。雇用主は、(医学的または資格上の理由により)職務に適さなくなった労働者、または業績が不十分になった労働者を解雇することができる[2]。しかしチリ、フィンランド、フランス、メキシコ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデンといった一部の国では、成果が不十分であることは、解雇の正当な理由とされない[2]。
試用期間中の解雇は、ほとんどのOECD諸国では不公正解雇規制の対象とはならないが、ベルギー、チリ、ギリシャ、イスラエル、日本、ポーランドが例外である[2]。
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一時雇用
要約
視点
一時雇用(temporary)についての指標では、有期労働契約と一時雇用エージェント契約(労働者派遣)を区別している。
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解雇規制の緩和
リトアニアでは2017年に新しい労働法を施行し、解雇における通知期間と退職金が短縮された[2]。現職復帰のない場合には、6カ月の賃金を上限とする金銭補償が付与されることになった[2]。そのため労働者は、高額の退職金(6か月)を与えれば、非常に短い解雇予告期間(3日)で理由を問わず解雇することができるようになった[2]。
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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