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雑酒
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雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第23号で定義される酒の分類の一つで、清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・みりん・ビール・果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒に含まれない酒類のこと[1]。
合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒と合わせて「混成酒類」に分類され、税率は、1klにつき20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)(酒税法第23条第1項第4号)。ただし、その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、1klにつき2万円(酒税法第23条第4項第2号)。この政令で定めるものは酒税法施行令第21条により同令第8条の2に規定するものとされている。、
例
出典
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