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韓国軍刑法第92条の6
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本文
「第1条第1項から第3項までに規定した者」とは、下記の条項による者を言う。
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歴史
1962年に制定された韓国軍刑法第92条は「鶏姦」とその他のわいせつな行為を処罰する条項がある。この条項は1948年、アメリカ軍政期に公布された国防警備法[3]に基づいたものとして、国防警備法第50条の「鶏姦」という表現もアメリカで1920年に制定された「Article of War」の第50条を基盤に国防警備法に制定された時、翻訳された用語だ。
- 1948年:国防警備法が制定。国防警備法第50条の条文に「鶏姦」という条文がある。
- 1962年:国防警備法が廃止、韓国軍刑法が制定。第92条の「鶏姦・その他のわいせつな行為をした者は1年以下の懲役に処する」という条項が制定[4]。
- 2009年:第92条の「鶏姦・その他のわいせつな行為をした者は1年以下の懲役に処する」という条項が第92の5条に移動、「鶏姦やその他のわいせつな行為をした者は2年以下の懲役に処する」と改訂[5]。
- 2013年:第92の5条の「鶏姦やその他のわいせつな行為をした者は2年以下の懲役に処する」という条項が第92の6条に移動、「第1条第1項から第3項までに規定した者に対して肛門性交やその他のわいせつな行為をした者は2年以下の懲役に処する」と改訂[6]。
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批判
脚注
関連項目
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