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領海及び接続水域に関する法律

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領海及び接続水域に関する法律
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領海及び接続水域に関する法律(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ、昭和52年5月2日法律第30号)は、領海の範囲と接続水域に関する日本法律である。略称領海法

概要 領海及び接続水域に関する法律, 通称・略称 ...

法令番号は昭和52年法律第30号、1977年(昭和52年)5月2日に公布された。

海上保安庁海洋情報部技術・国際課国際業務室が主に担当するが、公布時には法務省外務省大蔵省農林省(現・農林水産省)の各大臣も関係省庁の長として署名した。

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概要

全5条および附則からなる。

領海を原則として、基線から12海里(約22.2km)の海域と規定している(第1条第1項)。ただし宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道対馬海峡西水道大隅海峡については当分の間3海里とした(附則第2項)。基線は、低潮線、直線基線及び湾口、若しくは湾内又は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。

内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第5条)。

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