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大日本帝国憲法第73条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第73条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい73じょう)は、大日本帝国憲法第7章補則にある。大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。
条文
→「s:大日本帝國憲法#a73」を参照
現代風の表記
条文の解釈
この条文は現代の感覚で読み込めば、天皇は発議だけを行い、改正案の審議は議会が行うかのように読んでしまうがこれは誤りであり、当時の学説としては「天皇の改正発議に対して帝国議会は賛否を行うだけであり、発議案に対して修正を加えることは出来ない」と解釈されていた。帝国議会に修正が認められないのは、仮にこれを許せば天皇の発議権に容喙あるいはこれを簒奪することになるためで、当時のほぼ全ての憲法学の通説であった[1]。美濃部達吉はポツダム宣言の受諾により帝国憲法73条は失効したことから、政府の採る改正手続きは不当であるとして憲法改正それ自体に反対している[2]。衆議院で野坂参三も同様の主旨の演説を行い、また戦後議会が憲法改正法案(新憲法草案)に対して修正を加えようとしていることを理由に将来「無効」を主張されるのではないかと論じている[3]。
制定主体に関する議論

日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法を「改正する」形式で行われたため、この条文によって行われた。
→詳細は「日本国憲法 § 大日本帝国憲法の改正の限界」、および「八月革命説 § 大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法」を参照
日本国憲法は、上諭で「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」として欽定憲法の体裁をとるのに対して、前文では「日本國民は、…ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する」として民定憲法の体裁をとる。ここに一見齟齬があるため、憲法の制定主体に関して議論があった。
→詳細は「八月革命説 § 大日本帝国憲法の改正と憲法改正限界説」、および「憲法改正論議 § 限界説」を参照
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関連条文
脚注
関連項目
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