沖縄地区税関(おきなわちくぜいかん)は、日本の税関。沖縄県を管轄し、沖縄県那覇市に主たる事務所を置く。財務省設置法第12条第2項により「当分の間」置かれるとされている。財務省設置法上は、税関と別の組織であるが、同法附則第3項に「他の法令において「税関」、「税関長(中略)とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄地区税関、沖縄地区税関長、(中略)を含むものとする。」と規定され、他の税関と同等の機能となっている。