アンチ・ダンピング関税
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アンチ・ダンピング関税(アンチ・ダンピングかんぜい)は、輸出国の国内価格よりも低い価格による輸出(ダンピング(不当廉売)輸出)が、輸入国の国内産業に被害を与えている場合に、ダンピング価格を正常な価格に是正する目的で、価格差相当額以下で賦課される関税のこと[1][2]。日本法においては不当廉売関税という。また、ダンピング防止税ともいう。WTO協定付属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定の最恵国待遇及びジィ協表の例外としてその第6条において認められており、発動手続きが、WTO協定付属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(AD協定)において規定されている。わが国では、関税定率法第8条および不当廉売関税に関する政令により調査手続き等が定められている。