代表取締役会社法第349条で定められた役職の一つ。株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役。 / ウィキペディア フリーな encyclopedia 親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:トップの事実と統計を挙げていただけますか 代表取締役?この記事を 10 歳向けに要約してくださいすべての質問を表示代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう[1](会社法第349条)。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2022年7月) 代表取締役は取締役会の決議で取締役の中から選任[2]する。 以下本項において会社法規定は条名のみ記載する。
代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう[1](会社法第349条)。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2022年7月) 代表取締役は取締役会の決議で取締役の中から選任[2]する。 以下本項において会社法規定は条名のみ記載する。