北方ジャーナル事件
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北方ジャーナル事件(ほっぽうジャーナルじけん)は、日本の公職選挙の候補者が名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、これを認められた相手方の出版社が損害賠償を求めた事件の通称。人格権に基づく差止請求権が認められるか、事前差し止めが検閲に当たるかが問われ、表現の自由に関する判例として知られている。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 損害賠償事件 |
事件番号 | 昭和56(オ)609 |
1986年(昭和61年)6月11日 | |
判例集 | 民集40巻4号872頁 |
裁判要旨 | |
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大法廷 | |
裁判長 | 矢口洪一 |
陪席裁判官 | 伊藤正己 谷口正孝 大橋進 牧圭次 安岡滿彦 角田禮次郎 島谷六郎 長島敦 高島益郎 藤島昭 大内恒夫 香川保一 坂上壽夫 |
意見 | |
多数意見 | 矢口洪一 伊藤正己 大橋進 牧圭次 安岡滿彦 角田禮次郎 島谷六郎 長島敦 高島益郎 藤島昭 大内恒夫 香川保一 坂上壽夫 |
意見 | 谷口正孝(3. - 4.について) |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
憲法13条 憲法21条 民事訴訟法757条2項 民事訴訟法760条 民法1条ノ2 民法198条 民法199条 民法709条 民法710条 刑法230条ノ2 | |
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