博多駅テレビフィルム提出命令事件
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博多駅テレビフィルム提出命令事件(はかたえきテレビフィルムていしゅつめいれいじけん)とは、報道の自由・取材の自由に関する日本の裁判である。博多駅フィルム事件、博多駅テレビフィルム事件とも呼ばれる。
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概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 |
事件番号 | 昭和44(し)68 |
昭和44年11月26日 | |
判例集 | 刑集第23巻11号1490頁 |
裁判要旨 | |
一 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。 | |
大法廷 | |
裁判長 | 石田和外 |
陪席裁判官 | 入江俊郎、草鹿浅之介、長部謹吾、城戸芳彦、田中二郎、松田二郎、岩田誠、下村三郎、色川幸太郎、大隅健一郎、松本正雄、飯村義美、村上朝一、関根小郷 |
意見 | |
多数意見 | 全会一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
憲法21条,刑訴法99条,刑訴法262条,刑訴法265条 | |
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