国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ)とは、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付する法律で、昭和28年に成立した。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 概要 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律, 通称・略称 ...国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 日本の法令通称・略称 立法事務費交付法法令番号 昭和28年7月7日法律第52号種類 憲法効力 現行法成立 1953年7月6日公布 1953年7月7日施行 1953年7月7日主な内容 立法事務費の交付関連法令 国会法、政治資金規正法条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ)とは、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付する法律で、昭和28年に成立した。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 概要 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律, 通称・略称 ...国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 日本の法令通称・略称 立法事務費交付法法令番号 昭和28年7月7日法律第52号種類 憲法効力 現行法成立 1953年7月6日公布 1953年7月7日施行 1953年7月7日主な内容 立法事務費の交付関連法令 国会法、政治資金規正法条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる