国籍法 (日本)
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国籍法(こくせきほう、昭和25年法律第147号)は、日本国憲法第10条の委任により、日本国籍の所有者たる要件を定めるために制定された日本の法律。主務官庁は、法務省民事局民事第一課である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 国籍法, 法令番号 ...
国籍法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第147号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月26日 |
公布 | 1950年5月4日 |
施行 | 1950年7月1日 |
所管 | 法務省(民事局) |
主な内容 | 日本国憲法第10条の委任により日本国民(日本国籍の所有者)たる要件を定める |
関連法令 |
日本国憲法 戸籍法 出入国管理及び難民認定法 |
条文リンク | 国籍法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本文は第1条から第20条までで構成される。