土地改良法
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土地改良法(とちかいりょうほう、昭和24年6月6日法律第195号)は、土地改良について定める日本の法律である。農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 土地改良法, 通称・略称 ...
土地改良法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和24年法律第195号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月23日 |
公布 | 1949年6月6日 |
施行 | 1949年8月4日 |
主な内容 | 土地改良について |
関連法令 | なし |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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土地改良法は、2001年(平成13年)に改正され、事業の実施に際しては、環境への負荷や影響に対して、ミティゲーション(自然環境への影響緩和)の考え方を基本とした環境配慮対策を検討することとされた。一般にミティゲーションの中で最も優先すべき方法は回避であり、代償は、他の措置を採った上で、なお残る環境影響について行うものと考えられている。