境界損壊罪
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境界損壊罪(きょうかいそんかいざい)は、刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定されている犯罪類型。土地の境界を認識できないようにすることを内容とする犯罪である(刑法262条の2)。昭和35年に新設された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 境界損壊罪, 法律・条文 ...
境界損壊罪 | |
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法律・条文 | 刑法262条の2 |
保護法益 | 境界の明確性 |
主体 | 人 |
客体 | 土地の境界 |
実行行為 | 損壊・移動・除去等 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 境界を認識することが不可能になったとき |
法定刑 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
未遂・予備 | なし |
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