大学の運営に関する臨時措置法
2001年に廃止された日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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大学の運営に関する臨時措置法(だいがくのうんえいにかんするりんじそちほう、昭和44年8月7日法律第70号)とは、大学紛争が生じている大学の運営に関し、緊急に講ずべき措置を定めた日本の法律である。1999年(平成11年)12月に制定された中央省庁等改革関係法施行法により2001年(平成13年)1月に廃止された。