大学設置基準日本の法令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia 大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学(専門職大学及び短期大学を除く)を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 概要 大学設置基準, 法令番号 ...大学設置基準 日本の法令法令番号 昭和31年10月22日文部省令第28号種類 省令効力 現行法公布 1956年10月22日施行 1956年10月22日主な内容 大学の設置基準について関連法令 学校教育法など条文リンク E-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる
大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学(専門職大学及び短期大学を除く)を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 概要 大学設置基準, 法令番号 ...大学設置基準 日本の法令法令番号 昭和31年10月22日文部省令第28号種類 省令効力 現行法公布 1956年10月22日施行 1956年10月22日主な内容 大学の設置基準について関連法令 学校教育法など条文リンク E-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる