大日本帝国憲法第7条大日本帝国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia 大日本帝国憲法第7条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい7じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、帝国議会の召集や開会などに関する、天皇の権限を記した条項である。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 天皇による帝国議会の召集・開会等および衆議院解散等の権限に関する規定である。
大日本帝国憲法第7条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい7じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、帝国議会の召集や開会などに関する、天皇の権限を記した条項である。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 天皇による帝国議会の召集・開会等および衆議院解散等の権限に関する規定である。