女性労働基準規則
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女性労働基準規則(じょせいろうどうきじゅんきそく、昭和61年1月27日労働省令第3号)は、女性の労働基準を定めた厚生労働省令である。労働基準法第6章の2等に基づき定められたものである。
概要 女性労働基準規則, 通称・略称 ...
女性労働基準規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 女性則 |
法令番号 | 昭和61年1月27日労働省令第3号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1986年1月27日 |
施行 | 1986年4月1日 |
主な内容 | 女性の労働基準を規定 |
関連法令 | 労働基準法 |
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1986年(昭和61年)に女子年少者労働基準規則のうち女子に係る規定を独立させ「女子労働基準規則」として施行、1997年(平成9年)の改正で現題名に変更された。施行当初は当時の労働基準法に多く定められていた女子の保護規定に対応したものとなっていたが、法改正により女性全般を保護する規定のほとんどは廃止され、現行規則は妊産婦の保護を主目的に女性の妊娠、出産、哺育等に有害である業務を規制する趣旨の内容となっている[1][2]。