信用毀損罪・業務妨害罪
信用及び業務に対する罪(刑法第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 信用毀損罪・業務妨害罪, 法律・条文 ...
信用毀損罪・業務妨害罪 | |
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法律・条文 | 刑法233条-234条の2 |
保護法益 | 経済的信用(信用棄損罪)・社会的活動の自由(業務妨害罪) |
主体 | 人 |
客体 | 人の信用(信用棄損罪)・人の業務(業務妨害罪) |
実行行為 | 信用棄損・業務妨害 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 信用を棄損した時点(信用棄損罪)・業務を妨害した時点(業務妨害罪) |
法定刑 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
未遂・予備 | なし |
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