学校教育法施行規則
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学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法である文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 学校教育法施行規則, 通称・略称 ...
学校教育法施行規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 学教法施行規則、学教法施規 |
法令番号 | 昭和22年文部省令第11号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1947年5月23日 |
施行 | 1947年6月12日 |
主な内容 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)の施行規則 |
関連法令 | 学校教育法、学校教育法施行令、教育職員免許法、教育基本法、日本国憲法 |
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学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行省令・委任省令であるが、詳細な規定を別の省令・告示に譲っている部分もある。そのため条文中、多くの文部科学関係の省令や告示を示している。