寄留ウィキペディア フリーな encyclopedia 寄留(きりゅう)とは、知人宅等に一時的に身を寄せること。または、日本の旧法令で、90日以上本籍外において一定の場所に住所または居所を有することである(寄留法第1条)。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年2月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 1952年(昭和27年)の住民登録法(後の住民基本台帳法)の施行とともに、寄留法は廃止され寄留という制度は全く存在しなくなった。 以下の説明は、寄留法が効力を有していた際のものであり、現在は有効でない。
寄留(きりゅう)とは、知人宅等に一時的に身を寄せること。または、日本の旧法令で、90日以上本籍外において一定の場所に住所または居所を有することである(寄留法第1条)。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年2月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 1952年(昭和27年)の住民登録法(後の住民基本台帳法)の施行とともに、寄留法は廃止され寄留という制度は全く存在しなくなった。 以下の説明は、寄留法が効力を有していた際のものであり、現在は有効でない。