建造物等損壊罪
他人の建造物または艦船を損壊することを内容とする犯罪類型 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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建造物等損壊罪(けんぞうぶつとうそんかいざい)とは、他人の建造物または艦船を損壊する罪である。刑法260条で定められている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 建造物等損壊罪, 法律・条文 ...
建造物等損壊罪 | |
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法律・条文 | 刑法260条 |
保護法益 | 所有権その他の本権 |
主体 | 人 |
客体 | 建造物・艦船 |
実行行為 | 損壊 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 損壊があった時点 |
法定刑 | 5年以下の懲役 |
未遂・予備 | なし |
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