不同意わいせつ罪
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不同意わいせつ罪(ふどういわいせつざい)は、刑法176条に規定されている犯罪である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 不同意わいせつ罪, 法律・条文 ...
不同意わいせつ罪 | |
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法律・条文 | 刑法176条 |
保護法益 | 性的自由 |
主体 | 人 |
客体 | 人 |
実行行為 | わいせつ行為 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 「暴行・脅迫」、「アルコールや薬物を摂取させる」「経済的・社会的地位に基づく影響力によって不利益を心配させる」など8つの行為によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした時点、被害者が16歳未満(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が加害者の場合に限る。)の者の場合は、状況にかかわらずわいせつな行為をした時点 |
法定刑 | 6ヶ月以上10年以下の懲役 |
未遂・予備 | 未遂罪(第180条) |
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