強盗致死傷罪
強盗が人を負傷させる、または死亡させた場合の犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は、刑法第240条で定められた罪。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 強盗致死傷罪, 法律・条文 ...
強盗致死傷罪 | |
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法律・条文 | 刑法第240条 |
保護法益 | 生命・身体 |
主体 | 人 |
客体 | 人 |
実行行為 | 財物の強取 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | 生命侵害の現実的危険を惹起した時点(強盗致死・強盗殺人の場合に限る) |
既遂時期 | 死傷の結果が生じた時点 |
法定刑 | 無期又は6年以上の懲役(致傷)、死刑又は無期懲役(致死) |
未遂・予備 | 未遂罪(第243条) |
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刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」と規定されている。