徳島市公安条例事件
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徳島市公安条例事件(とくしましこうあんじょうれいじけん)とは、当時の道路交通法において道路使用許可の条件についての違反の罰則が3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する旨の罰則を定めていたのに対し、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和27年徳島市条例第3号)(以下、「徳島市公安条例」という)における、条例違反における罰則が1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処するとされており、法律より条例のほうが重い罰則が定められていることから、このような条例が許されるのかや同条例の文言の明確性について争われた事件であり、特に、法律と条例制定権の範囲について示した判例として著名である。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 |
事件番号 | 昭和48年(あ)第910号 |
1975年(昭和50年)9月10日 | |
判例集 | 刑集29巻8号489頁 |
裁判要旨 | |
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大法廷 | |
裁判長 | 村上朝一 |
陪席裁判官 | 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 坂本吉勝 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 吉田豊 団藤重光 |
意見 | |
多数意見 | 村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 坂本吉勝 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 吉田豊 団藤重光(以上明確性の論点について)他の論点については全員一致 |
意見 | 高辻正己(明確性の論点について) |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
憲法31条、94条、道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和27年徳島市条例第3号)3条、5条 | |
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ただし、事件については同一被告人に対して2件存在し、刑集に掲載されていない同日に言い渡されたもう一つの判決は昭和46年(あ)第1176号は、判例時報787号42頁・判例タイムズ327号143頁に掲載されている。