政令201号
ポツダム政令の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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政令201号(せいれい201ごう、昭和23年7月31日政令第201号)は公務員の労働権制限を目的とした日本の政令である。正式名称は「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」である。ポツダム政令として制定された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令, 通称・略称 ...
昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 政令201号 |
法令番号 | 昭和23年7月31日政令第201号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1948年8月2日 |
施行 | 1948年8月2日 |
主な内容 | 公務員の労働権の制限 |
関連法令 | 国家公務員法、地方公務員法、公共企業体労働関係法、地方公営企業労働関係法 |
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